
こちらでは不動産をご購入されるときのながれをご説明しております。
購入の計画を立てるには、取引では不動産会社、登記では司法書士、税務では税理士、ローンでは金融機関とそれぞれ専門家に相談・依頼することも可能ですが、最初に、希望条件を整理し、優先順位を明確にすることが重要です。
所有権移転登記や所有権保存登記、抵当権設定登記は、登録免許税が課税されます。登録免許税は登記の内容やその原因によって税率が異なります。 課税標準となる不動産の価格とは、固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
| 登 記 原 因 | 課税標準 | 本則税率 | 特別措置 |
|---|---|---|---|
| 所有権の保存登記 1. 個人が一定の住宅を新築し、新築後1年以内にする保存登記 2. 一定の住宅で建築後未使用のものを個人が取得し、取得後1年以内にする保存登記 |
不動産 の価額 |
4/1000 |
2/1000 (1.5/1000) (1.5/1000) |
| 所有権の移転登記 1. 相続(相続人に対する遺贈を含む。)又は法人の合併による移転登記 2. 共有物の分割による移転登記 3. 売買、贈与その他の原因による移転登記 (1)一定の新築住宅で未使用のものを個人が取得し、原則として取得後1年以内にする移転登記 (2)個人がその居住の用に供するため、一定の中古住宅を取得し、原則としてその取得後1年以内にする移転登記 |
不動産 の価額 |
4/1000 4/1000 20/1000 |
2/1000 2/1000 10/1000 (3/1000) (3/1000) |
| 質権又は抵当権の設定 一定の新築住宅または中古住宅を取得した場合のその取得資金の貸付に係る債権を担保するため、これらの住宅を目的とする抵当権の設定の登記で、新築後又は取得後1年以内に行うもの |
債権金額 |
4/1000 |
4/1000 (1/1000) |
| 上記住宅用家屋の税率の軽減を受けるための要件 1. 個人が平成17年3月31日までに新築又は取得した居住用家屋であること。上表の( )内に表示する税率になる。 2. 自分の住宅として使用すること。 3. 家屋の床面積が50m² 以上であること。 4. 中古住宅の場合は、その取得の日以前20年(鉄骨・鉄筋コンクリート造等は25年)以内に建築されたもの。 5. 新築または取得後1年以内に登記すること。 6. 登記申請書にその家屋所在地の市町村長の証明書を添付すること。 |
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