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不動産ご購入のながれ

こちらでは不動産をご購入されるときのながれをご説明しております。

購入の計画を立てるには、取引では不動産会社、登記では司法書士、税務では税理士、ローンでは金融機関とそれぞれ専門家に相談・依頼することも可能ですが、最初に、希望条件を整理し、優先順位を明確にすることが重要です。

→媒介契約の各種類型

媒介契約は、売りたい人・買いたい人と不動産会社との関係を決める契約です。媒介契約を結んだ後、不動産会社は物件の売却・購入のための仲介活動を行うことになります。
媒介契約は「他社への依頼」・「自己発見取引」により3つに分けられます。

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼者の
義務
他業者への依頼 重ねて媒介を依頼できる
明示義務あり
重ねて媒介を依頼できない 重ねて媒介を依頼できない
自己発見取引 認められる 認められる
通知義務
認められない
有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 3ヶ月以内
業者の
義務
契約の相手方の
積極的探索義務
指定流通機構への登録
目的物件を指定流通機構に登録することとした場合、指定流通機構に登録する義務がある
指定流通機構への物件登録義務
媒介契約締結日の翌日から7日以内に登録
(業者休業日は含まず)
登録済証の交付
指定流通機構への物件登録義務
媒介契約締結日の翌日から5日以内に登録
(業者休業日は含まず)
登録済証の交付
業務処理状況の
報告義務
2週間に1回以上
文書による報告
1週間に1回以上
文書による報告
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