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不動産ご購入のながれ

こちらでは不動産をご購入されるときのながれをご説明しております。

購入の計画を立てるには、取引では不動産会社、登記では司法書士、税務では税理士、ローンでは金融機関とそれぞれ専門家に相談・依頼することも可能ですが、最初に、希望条件を整理し、優先順位を明確にすることが重要です。

→登録免許税

不動産会社は、契約成立までの間に購入者等に取引物件の重要な事項について説明する義務があります。

重要事項の説明は、取引主任者が、取引主任者証を提示の上、重要事項を記載した書面を交付して説明する必要があります(書面には取引主任者の記名押印が必要)。

購入者が取引物件について、その取引に必要な事項を十分に理解し、取引をするかどうかの判断ができるようにすることを目的としています。

重要事項説明書は、対象物件に関する事項、区分所有建物に関する事項、取引条件に関する事項に大別されます。

□ 対象物件に関する事項
1. 登記簿に記載された事項
現に効力を有する登記の内容。
2. 法令に基づく制限の概要
都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、宅地造成等規制法等。
3. 私道負担
接面道路が私道の場合は、通行の可否、給水・排水・ガス等設備の設置の可否等。
4. 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況。
5. 未完成物件の完成時の形状・構造
完成時の形状・構造等について、縮尺の図面等。
□ 区分所有建物に関する事項
1. 敷地に関する権利の種類及び内容
2. 共用部分に関する規約等の定め
規約に定められた共用部分の内容。規約の写し。
3. 専有部分の利用制限の規約
専有部分の用途その他制限に関する規約の定めがあるときはその内容。
4. 専有使用権に関する規約等の定め
共用部分を特定の者に使用を許す場合には、その内容(専用使用者、使用料の有無及び額、使用料の帰属先等)。
5. 計画修繕積立金等に関する事項
管理規約に定められている大要。
既に積み立てられている額がある場合には、直近決算期の額。
6. 通常の管理費用の額
管理規約に定められている大要。金額増減の予定等。
7. 管理の委託先
管理委託先、管理委託契約の主な内容。
8. 減免措置の規約の定め
計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担すべき費用を特定の者のみ減免する旨の規約の定めがあるときはその内容。
9. 維持修繕の実施状況
一棟建物の維持修繕の実施状況が記録されているときはその内容。
□ 取引条件に関する事項
1. 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭
当事者間で代金等以外(手付金、固定資産税等精算金、管理費等精算金等)に金銭が授受される場合にその目的及び金額。
2. 契約の解除に関する事項
契約の解除に関して当事者間で取り決めた内容。
3. 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
契約において損害賠償や違約金に関して定める場合にはその内容。
4. 手付金等の保全措置の概要
業者が売主となる場合の手付金で、下記に該当する場合は保全措置を必要とします。
保全方式、保全機関の記載。
1. 「未完成物件」で、1,000万円又は代金の5%を超える場合。
2. 「完成物件」で、1,000万円又は代金の10%を超える場合。
5. 支払金又は預り金の保全措置の概要
業者が取引物件に関して、金銭を受領する場合には、その保全措置の有無について記載。
6. 金銭の貸借のあっせん
買主が業者のあっせんを受け、融資を利用する場合に、申し込む融資内容・条件を否認された時に無償の解除権が発生するのが一般的であり、これを「ローン特約」・「融資利用の特約」と呼びます。このローン特約の適用があるものについて、融資申込内容、条件等及び融資が成立しない場合の措置。
7. 省令で定める事項
契約内容により下記事項を説明。
1. 土砂災害計画区域にあるときはその旨
2. 住宅品質確保促進法に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅である時はその旨
3. 台所、浴室、便所等建物の設備の整備状況
4. 契約期間及び契約の更新に関する事項
5. 定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約を設定しようとする時はその旨
6. 用途その他の利用の制限に関する事項
7. 契約終了時における金銭の清算に関する事項
8. 管理委託を受けている者の氏名・住所
9. 契約終了時の建物の取り壊しに関する事項
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