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不動産と税金

住まいを取得し多彩の、不動産に関する税金の仕組みを勉強してみましょう。 購入の計画を立てるには、取引では不動産会社、登記では司法書士、税務では税理士、ローンでは金融機関とそれぞれ専門家に相談・依頼することも可能ですが、最初に、希望条件を整理し、優先順位を明確にすることが重要です。

住まいを取得した際の、不動産に関する税金の仕組みを勉強しましょう

住宅を建設・購入した時、所有している期間、売却した際、各々税金がかかります。 こうした税金は、ある程度予測可能なので、資金計画、返済計画をたてる際に必要経費として考慮しておく必要があります。
また、住宅に関する税金には、いくつかの軽減措置が設けられてます。 ここでは、概略を説明しますが、税制改正により内容が変更される場合がありますので、詳しくは最寄りの税務署や都道府県税事務所などにお問合せ下さい。

印紙税

印紙税は、不動産の売買契約書や金銭消費貸借契約書、建物の請負契約書、などの記載金額に対応した収入印紙を貼って納付する。

1.不動産の売買契約書、金銭消費貸借契約書の印紙税については、下記のページをご覧ください。

【国税庁ホームページ タックスアンサー(税金相談)】
 → 印紙税その他の国税 → ●印紙税 → NO.7101 不動産の譲渡等に関する契約書

2.建物建設工事の請負契約書の印紙税については、下記のページをご覧ください。

【国税庁ホームページ タックスアンサー(税金相談)】
→ 印紙税その他の国税 → ●印紙税 → NO.7102 請負に関する契約書

なお、上記 1.不動産の譲渡に関する契約書 及び、2.建設工事の請負契約書 のうち記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日以降に作成するものの税額については、軽減の措置がありますので、下記のページをご覧ください。

【国税庁ホームページ タックスアンサー(税金相談)】
→ 印紙税その他の国税 → ●印紙税 → NO.7108 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置


※消費税と印紙税の関係

契約書の記載金額の記入内容によって、印紙税が異なる場合があります。
契約書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。
逆に、消費税額等が明確に区分されていない場合は、その契約金額(消費税額等込みの金額)が、印紙税の記載金額になります。
詳細は、下記のページをご覧ください。

国税庁ホームページ タックスアンサー(税金相談)】
→ 印紙税その他の国税 → ●印紙税 → NO.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額

※過怠税について

印紙税の納付は、通常、作成した文書に印紙を「はり付ける」ことにより納付しますが、文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する額の合計額(つまり、当初納付すべき印紙税の額の3倍)に相当する過怠税が徴収されることになります。
(ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出た時は1.1倍になります。また、「はり付けた」印紙を消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。)

【国税庁ホームページ タックスアンサー(税金相談)】
→ 印紙税その他の国税 → ●印紙税 → NO.7131 過怠税について 参照

以上の通り、作成した文書の種類と記載された金額によって税率が決まっています。なお、一つの課税文書を二人以上が共同して作成した場合は、連帯して納税義務を負うことになります。印紙が貼られていなくても、その契約書そのものの効力は有効ですが、後日過怠税等を納めなければなりませんので、必ず印紙を貼り、消印するようにしましょう。

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