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2021-10-28 11:56:46

こんにちは、売買部営業の八木です。

 

以前の本稿で触れておりますが(9月4日付、弊社鶴岡が作成)、

建物を建てる際はその土地が「建築基準法」に基づいて認定された「道路」に2メートル以上接している

必要があります。

 

今回は別の角度から、この「2メートル以上接していなければならない」ことについて解説致します。

(道路は建築基準法に定められた道路で問題がないものとします)

 

接道間口と言われたときに、土地が道路に接しているという状況だけを考え下の図のように

「途中が狭くなっていてもいいのかな?」と考えてしまいますが、結論からいいますとこれは認められません。

また、もう一つの図のように足すと2メートルというのもダメです。

 

 よく言われる表現ですが、

「直径2メートルの玉を転がして、途中で詰まることなく通り抜けられる幅を確保する」必要があります。

下の図のイメージで良いと思います。

 

 
   

 もし、ご自宅やご実家の敷地がやや怪しいな、と思った場合はお早めにご相談下さい。

不動産売買のご相談は創業50周年を迎える地元の武田不動産にお問い合わせ下さい。

  

 

 

 


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