スタッフブログ

前の記事 2021-8-9の記事  次の記事

1/1ページ 

2021-08-09 15:25:33

みなさんこんにちは、売買部の八木です。

今回は住宅ローン控除についてのつづきです。
控除を受けることができる要件についてみてみます。

2.適用の要件
細かな規定がたくさんありますが、大枠は以下の通りです。

 

①自ら居住すること。

 令和3年12月31日までに入居しなければなりません。

 

②建物の床面積が50m2以上であること。

 

③中古住宅の場合は耐震性能を有していること。

 木造住宅は築20年以内、マンション等の耐火構造は築25年以内が基本的な要件です。

 例外はありますが、まずは築年数に注意しましょう。

 新築住宅はその時点で耐震性能を満たしているとみなされますのでこの要件はクリアです。


④ローンの借入期間は10年以上であること。

 繰り上げ返済をしてスタートした時期から計算して10年を切ってしまうと打ち切られますので、

 短期間での完済をお考えの方は注意して下さい。

 

※尚、消費税が10%の注文住宅を今年の9月末までに、または分譲住宅を今年の11月末までに契約し、

令和4年12月31日までに入居した場合は期間13年間の控除が受けられる特例措置がありますので、

下記資料も併せてご参照下さい。

スクリーンショット 2021-08-09 152123

                             (国土交通省ホームページより)

 

2回に分けて簡単にご説明しようと試みましたが、いかがでしたでしょうか。
細かな規定がとても多いので、大枠のみに触れる形で簡略化してみました。
実際にはみなさまがイメージしている物件(価格、築年数等)をもとにお調べいただければと思います。
.

また、より詳しくお知りになりたい方は国税庁のホームページよりご確認下さい。
不動産の購入においては様々な法律や制度が関係してします。
ご不明な点はぜひお気軽にご相談下さい。

 

 


1/1ページ