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2021-09-09 11:08:27

こんにちは、売買部の鶴岡です。

 

突然ですが、梨条例ってご存じですか?

正確には≪なし赤星病防止条例≫と言うそうです。

 

梨は近くに“びゃくしん類”の木が植えてあると病気にかかることがあるそうで、武田不動産で特にお取引が多い、

船橋市・鎌ケ谷市・市川市でも指定されたエリアではこの条例の対象となり

“びゃくしん類”の保有・植栽が禁止されています。↓

※各自治体の市役所で対象エリアかどうか教えてくれます。

 

 

 

武田不動産ではお取引の際に、重要事項説明書等でもご説明させて頂いておりますが、

意外と地元の方でも知らなかった!という方が多いです。

 

先日お取引いただいた、地元の梨農家さんが

「梨は気候・自然災害・病気といろいろ大変なのに利益がないから(なし)って名前なんだ」

なんて言っておられましたが、梨に限らず作物を育てるのは大変ですよね(^^;;

 

※ちなみに気になって会社に戻ってから梨の名前の語源を調べてみたところ、

語源は諸説あるようですが、利益が出ないからという語源は見つけられませんでした(笑)

 

 

馬込沢駅周辺にもおいしい梨農家さんがたくさんあるので、

微力ながら私は食べるほうで少しでも貢献できればと思います!(^^)!

 

 


2021-09-05 11:32:06

こんにちは、売買部の井口です。

馬込沢エリアを中心とした不動産情報誌最新号を発行いたしました。

武田不動産本店・タケダホーム・武田不動産情報館等に設置しております。

是非お手に取ってご覧ください!

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不動産情報誌
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武田不動産 情報館(馬込沢駅東口)

 

 


2021-09-05 11:16:55

こんにちは、売買部の池上です。

武田不動産本店前の花壇で花に囲まれながら頑張っていたスイカの苗。

1つの苗から2玉の実をつけました。

 

夏の暑さが去ってしまう前にと納豆ケースから少しはみ出る程度の小粒のまま収穫し、

スタッフみんなで一口ずついただきました。

 

畑が良かったのでしょうか?丹精込めた水やりの成果でしょうか?

万人の予想に反して実は真っ赤。甘くてみずみずしいちゃんとした

スイカに成長してくれていました。花壇でもスイカはできるものですね。

 

1年目としては大成功♪

そうです、来年もやる気になっています!花壇一面スイカの苗でいいかもなんて( ̄― ̄)ニヤリ

収穫の楽しさを教わった今年の夏でした。

 

スイカはプランターでも栽培できるようです。

みなさんも来年の夏に育ててみてはいかがでしょうか。

 

 


2021-09-04 11:34:12

こんにちは、売買部営業の鶴岡です。


今日は残念ながら売り止めになってしまった物件を少しご紹介させていただきます。
売るのをやめた物件をご紹介するというのもおかしな話ですが(^^;)


ご存じの方も多いかもしれませんが、建物を建築する際には敷地の接道義務が生じます。

【敷地の接道義務】・・・建物の敷地は、原則として、幅員4m(または、6m)以上の
“建築基準法に定める道路”に2m以上接していなければ建物の建築はできません。
 
どこからどう見ても道路なのに、“建築基準法に定める道路”でない場合もあるんです。

 

売り止めになってしまった物件は、


前面道路幅員:4m
敷地と道路の接道:2m以上(ここまでは条件クリアです!)
接面道路の種類:通路

現地はこんな感じです↓


お隣のお家までは建築基準法に定める道路となっているのに・・・

自宅に接している道路が建築基準法に定める道路ではなく、通路だった場合、再建築できないのか?

 

その場合には、特定行政庁(今回の場合は千葉県)の許可を受けることができれば、

建築基準法43条2項2号(2018年民法改正より左記名称となりましたが

それまでは 但し書き道路と呼ばれていました。)として、建物を建築することが出来ます。

※許可は申請をかけた建物に対しておりるので、将来的にまた建て替えの際には許可が必要となります。

 

かなり、前置きが長くなりましたが、

では、今回の物件はなぜ売り止めとなってしまったか、

千葉県の審査会の結果、

『許可の条件として図の位置指定道路と通路部分で35mに1カ所転回広場を設けなさい』との事。

※図はイメージです。

・・・近隣の方に、建物を建てたいのであなたの敷地の一部を転回広場として提供してください!

なんて言えないですよね(^^;)

 

そんなこんなで、建物の建築が出来ないなら、駐車場や資材置き場にするか等も検討が必要となります。

「では、一旦売り止めにしようか」という話になりました。

 

今回は残念な結果となりましたが、転回広場を設けなくても許可が下りるケースもあります!

自分の家は売ったらいくらになるんだろう? とお考えの方は、ご相談だけでも是非ご連絡ください。

 

 


2021-09-03 12:04:42

みなさんこんにちは、売買部の八木です。
 
今回は住宅を建てる際に気を付ける必要がある規定の一つである「がけ条例」についてです。
弊社営業エリアである馬込沢はアップダウンが多く、この「がけ条例」に抵触する土地がとても多いです。
そのため一度取り上げてみようと思っていたテーマです。

<「がけ条例」は千葉県が定めている条例>

細かな定義はありますが、基本的に自分の土地が隣地や接している道路と
2メートル以上の高低差がある時に適用になります。
高低差の部分を「がけ」とみなし、「がけ」のすぐ上やすぐ下に建物を建てる場合に色々な制限を設けています。

目的は地震等の災害で「がけ」が崩れてしまったときの被害を最小限にするためです、
この目的についてはわかりやすいと思います。


<建物を建てる際は色々な規制を受ける>
敷地が「がけ条例」の適用対象になると、建物を建てるときに
1.その「がけ」が崩れないように必要な工事をする
2.もし「がけ」が崩れてしまっても人的被害が起きないような処置をしておくのどちらかが必要です。

基本的には1の「崩れないように工事をする」、
できない場合は2「崩れても人的被害がないようにする」処置が必要になります。

 
<処置には高額の費用がかかる>
上記1の場合は「がけ」の部分が崩れないように必要な強度で擁壁を建てる等の工事をしなければなりません。
2の場合は、建物の基礎の下に杭を埋める等の工事が必要です。
いずれにしても高額の費用がかかるため、注意が必要です。
 

<「がけ」が自分の土地ではなくても適用になる>
「がけ」部分がお隣さんの所有地であってもこの条例の規制から逃れることはできません。
ですので、土地を買って家を建てよう、という場合は隣地についても注意して見るようにしていただきたいです。

 
以上、簡単ですが、「がけ条例」について触れてみました。

所有している土地を売却する場合も評価額に大変影響を与える要素になります。
ご購入、ご売却をご希望の際は、ぜひ地元の武田不動産にお早目ご相談ください。
みなさまのお役に立てるように丁寧にご対応致します。

※最後に「がけ条例」ついての資料を添付しますので、興味のある方はご覧ください。

(千葉市ホームページより引用)

 


2021-09-02 11:41:56

こんにちは、売買部営業の八木です。

いきなりですが皆さまの趣味は何でしょうか。

私もいくつか趣味がありますが、そのひとつが読書です。

 

 

今回は同じように読書が好きな方にお勧めのアプリをご紹介したいと思います。

(ご存じかもしれませんね) それは「読書メーターhttps://bookmeter.com/ というアプリです。

 

自分が読んだ本を登録していくことで、いつ何を読んだのか、

今月は何冊読んだのか等がわかります。

登録は本の裏表紙についているバーコードを読み込ませるだけなのでとても簡単です。

 

また、本の感想を登録しておくこともできるので、内容についての備忘録のように使えたりもします。

「読んでみたい本」の登録もできますので、本屋さんに行った時などは登録している本の一覧を見ながら

目当ての本を探したりもできて大変便利です。

 

他にも新刊の情報が配信や、他の人の感想等を読んでそれにコメントを入れるなど、

SNSのように使える機能もあります。 同じようなアプリは他にもあると思いますので、

一番良いのがどれかはわかりませんが 読書がお好きな方はぜひお試しください。

 

 


2021-08-30 11:48:46

こんにちは、売買部営業の川口です。

本日、旭町3丁目で約46坪の土地(古家付)をお預りしました。

これから販売図面を作成します。

 

ポータルサイトには週末頃に掲載予定ですが、

ブログをご覧の方に未公開物件としてお知らせいたします。

詳細につきましては武田不動産まで直接お問合せください。

 

 


2021-08-29 11:50:49

みなさんこんにちは、売買部の八木です。

今回は「すまい給付金」の第2回です。

 

2.適用期間

国土交通省のすまい給付金のホームページでは以下の図で期間についての説明をしています。

 

                            (国土交通省「すまい給付金」ホームページより)

 

図の通りこの制度の期限は今年一杯になります。

このような優遇税制は期間が延長したりしたこともありましたが、

今回の制度は増税の「緩和」が目的なのでやはり終了になると思われます。

現在購入をお考えの方は間に合うかどうかも考慮に入れてみていただきたいです。

 

3.適用となる要件

①対象となる住宅

・消費税が8%または10%(これから購入する方は10%ですね)

・自ら居住すること。

・床面積が50㎡以上(40㎡以上となる特例期間あり)

・検査により品質が確認された住宅であること

 

②対象となる人

・収入額が一定金額以下の方(詳細は4.で触れます)

・現金取得者(住宅ローンを借りない方)は50歳以上 かなりおおまかに記載しましたが、

「税率10%」「品質について検査を受けたこと」がまずは鍵になります。

 

 

4.給付金額

一番気になる給付金額は以下のとおりです。

消費税率が8%の場合と10%の場合では違いがありますが、10%の場合について以下の表でご確認ください。

 

 

収入が一定金額以下の方が対象になります。(厳密には住民税額が一定額以下)

最大で50万円もらえるということになります、これは大きいですよね。

この給付基礎額に建物の持分割合を掛けて決定します、

50万円もらえる方の持分が2分の1の場合は25万円の給付になるということです。

 

尚、国土交通省の「すまい給付金」ホームページには給付金額をシミュレーションしてくれるページが ありますので、

ぜひ使ってみて下さい。

簡易シミュレーションはこちら https://sumai-kyufu.jp/simulation/index.html

 

 

とても簡単にですが、2回に分けて「すまい給付金」についてご説明させていただきました。

制度がもうすぐ終わりますので、間に合いそうな方はぜひ利用して下さい!

 

 

住宅ローンや税金等についてもぜひご相談下さい。

馬込沢エリアで住宅をお探しの方、不動産のご売却のご相談、

相続に関するご相談は これからも地元の武田不動産をよろしくお願い致します。

 

 


2021-08-28 13:09:03

こんにちは。売買部営業の川口です。

鎌ケ谷市内で注文住宅を建築中のS様邸です。
順調に進んでいます!


基礎工事が終わり大工さんの工事に入りました。
 
 
断熱材を敷き込み、その上に床合板を張ります。
 
 
上棟まで数日空くので、雨が降る事を考慮しブルーシートで養生します。
 
 
次は上棟です。
何度も何度も繰り返した打合せの注文住宅がカタチになっていくのは楽しいしワクワクします。
注文住宅をお考えの方はお気軽に武田不動産(タケダホーム)にお問合せ下さい。

 
売買営業 川口

 

 


2021-08-27 12:41:15

みなさんこんにちは、売買部営業の八木です。
今回は住宅を購入した際にもらえる「すまい給付金」についてです。
2回に分けて触れていきます。
 
1.制度の趣旨
この制度は平成26年4月に消費税率がアップされた時に実施されました。
消費税増税により住宅購入者の負担を増すのをやわらげるためです。
不動産業者や建築会社から住宅を購入すると建物については消費税がかかりますが、
(土地についてはかかりません)住宅は金額の大きな買い物にですので、消費税もかなりの金額になります。

例えば2,000万円の建物を建てたり買ったりすると消費税は現在200万円です。
消費税は平成26年4月に5%から8%へ、令和1年10月に10%に上がりました。
つまり、2,000万円の建物は税金が100万円→160万円→200万円とアップしたことになります。

この大きな増税分をやわらげるために「給付金」という形で還元される制度です。

 
尚、先日ブログでご紹介した「住宅ローン減税」の制度も取得者の負担をやわらげる制度ですが、
住宅ローン減税は高所得者ほど還付額が大きく(たくさん税金を払っているため)収入が少ないと
効果が小さくなります。
そのために住宅ローン減税の効果が薄い層に向けての制度という意味合いが強いです。
国土交通省のすまい給付金のホームページでは以下の図で制度の説明をしています。



                         (国土交通省「すまい給付金」ホームページより)

 

次回は制度の内容についてご説明致します。

馬込沢エリアで住宅をお探しの方、不動産のご売却のご相談、相続に関するご相談は

地元の武田不動産にぜひご相談下さい!

 

 


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